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交通違反をしたときや交通事故を起こしたときには、内容によって違反点数が決められて居ます。
自動車の運転手や原付の運転手が違反をしたとき、違反や交通事故があった日から過去3年分の点数が累積されます。 定められて居る処分基準の点数に到達した場合には、運転免許を取り消しされたり、停止されたりします。 点数制度には、基礎点数と付加点数が有ります。 交通違反には決められた基礎点数があり、その点数が累積されていきます。 交通事故には付加点数がつきます。 事故の種類や事故に対しての責任の程度やケガの程度等によって2点から20点迄加算されることに成ります。 死亡事故で責任が重い場合には20点、責任が軽い場合には13点。 治療期間が3ヶ月以上を要する傷害事故で責任が重い場合には13点、後遺障害で責任が軽い場合には9点。 治療期間が30日以上で3ヶ月未満の傷害事故で責任が重い場合には9点、責任が軽い場合には6点。 治療期間が15日以上で30日未満の傷害事故で責任が重い場合には6点、責任が軽い場合には4点。 治療期間が15日未満の傷害事故や物損事故の場合で責任が重い場合は3点、責任が軽い場合には2点となって居ます。 ひき逃げや当て逃げ等をするとさらに付加点数がつきます。 ひき逃げすると、交通事故の付加点数にプラスして23点がつき、ケガ人がいなかった場合の当て逃げの場合はプラス5点がつきます。 交通違反においても、スピード違反をした場合にはその速度超過分に応じて付加点数がつけられます。 【PR】 レントゲンMRIにも写らないのに12級逸失利益満額取った僕の話!の内容を公開 PR |
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