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判子登録をして判子証明を取得するには、有る程度の資格が必要です。
その為の要素があり、年齢制限も有ります。 では、判子登録を出来る人は、どのような要素なのでしょうか。 まず、現在、住んで居る市町村に住民登録をして居ること。 年齢は満15歳以上が判子登録をすることが出来ます。 これは驚きです。 成人になっていなくても判子登録が出来るのです。 このような未成年者にも認められて居るわけは、その用途や状況によって、未成年者でも判子証明書や実印が必要に成る場合が有るからです 外国人の方が日本で判子証明を取る場合は、本人が外国人登録原票に登録していて、かつ、満16歳以上でなければ成りません。 未成年の判子登録ですが、もちろん、大きな買い物をするケースは少無いですよね。 車とか家とか、未成年が買うことはまず無いでしょう。 ですが、未成年でも財産相続で実印が必要に成る場合が有ります。 例えば、遺産分割協議書に記入し押印するケース等が想定されます。 未成年者も実印を持つことが出来ることがわかりましたが、その署名と押印は、法的に有効なのでしょうか。 未成年者は、基本的に単独では有効な法律行為をおこなえません。 もし、未成年者が法律行為をしようとする場合、親等の親権者の同意が必要です。 ですから、書類等に未成年者が署名して押印をし、その上で、同意しますと言う意味で、親権者が署名、押印をします。 法的に見て完全有効で有る契約書等は、もっと厳しく、両親の両方が署名と押印をおこなう必要が有ります。 【PR】 中国語70日間習得プログラム 名医が教えてくれた”わきが”克服法! 不妊症を自宅で改善するマニュアル 手術やアイプチなどを使わずに、簡単に二重まぶたを定着させる方法~彩式小顔整顔~手軽に出来る目力二重まぶた術 寝る前治療法・手汗改善マニュアル PR |
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