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判子登録をして判子証明を取得するには、有る程度の資格が必要です。
その為の要素があり、年齢制限も有ります。

では、判子登録を出来る人は、どのような要素なのでしょうか。
まず、現在、住んで居る市町村に住民登録をして居ること。
年齢は満15歳以上が判子登録をすることが出来ます。
これは驚きです。
成人になっていなくても判子登録が出来るのです。
このような未成年者にも認められて居るわけは、その用途や状況によって、未成年者でも判子証明書や実印が必要に成る場合が有るからです
外国人の方が日本で判子証明を取る場合は、本人が外国人登録原票に登録していて、かつ、満16歳以上でなければ成りません。

未成年の判子登録ですが、もちろん、大きな買い物をするケースは少無いですよね。
車とか家とか、未成年が買うことはまず無いでしょう。
ですが、未成年でも財産相続で実印が必要に成る場合が有ります。
例えば、遺産分割協議書に記入し押印するケース等が想定されます。

未成年者も実印を持つことが出来ることがわかりましたが、その署名と押印は、法的に有効なのでしょうか。
未成年者は、基本的に単独では有効な法律行為をおこなえません。
もし、未成年者が法律行為をしようとする場合、親等の親権者の同意が必要です。

ですから、書類等に未成年者が署名して押印をし、その上で、同意しますと言う意味で、親権者が署名、押印をします。
法的に見て完全有効で有る契約書等は、もっと厳しく、両親の両方が署名と押印をおこなう必要が有ります。

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