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介護保険を利用するための介護保険料は現金で納めて居ますよね。では介護保険料を支払って居る介護保険制度を利用しようとした際、どういう方法で給付がされるのでしょうか。
要介護認定は1の軽度から5の重度迄の5段階で表す様に規定されて居ます。その人が介護施設や介護訪問サービス等を利用すると利用額と言うのが発生します。その利用額を市区町村が負担してくれると言う形で給付されると言う事の様です。但しサービス利用は全額負担してくれると言う物ではなく10%が自己負担と言う形になって居ます。ですから残り90%を負担してくれると言う事に成ります。また「介護給付」「予防給付」と言う2種類に給付方法は分類されます。その振り分け方法としては「要介護認定」「要支援認定」が合わせて7区分有りますので、其れでおこなわれる様に成りますし、その他にも「市町村特別給付」と言う形で市区町村から給付を受け取る事が出来ます。その「予防給付」についてですが、介護給付と基本的には同じ様な感じで給付されるのですが、要支援認定と言う日常生活を送る中で介護支援が必要だと市区町村が判断した場合に支援サービス利用額を負担してくれる形で給付されると言う物です。もちろん全額ではなく1割は自己負担と言う形には成ります。2000年に介護保険が制定された当時は予防給付は「要支援1」だけと言う事だったらしいですが、2005年に見直しが入り介護予防サービスが導入された事により、対象を要支援1と要支援2と言う様に増やして分類したそうです。

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