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宅建業を営むには事務所としての届け出が必要と成ります。
其れでは事務所とは何を指すのでしょうか。 宅建業を営む本店や従たる支店は当然のことながら宅建業の事務所と成ります。 支店だけで宅建業を行っていて本店では業務を行っていなくても、この場合本店も宅建業の事務所と言う扱いに成ります。 だけど新入社員等が1人でテントにいて案内をする案内所等は事務所とはい居ません。 あく迄もきちんと固定した場所で、組織が出来上がって居ることが必要と成ります。 宅建業の事務所には宅建業法で定められた必要なものが5つ有ります。 1つ目は標識です。 「宅地建物取引業者票」と呼ばれるもので、正式な宅建業者で有ることの証明です。 2つ目は報酬額提示です。 顧客が安心して利用出来るように、宅建業者への報酬額をあらかじめ明記しなければ成りません。 3つ目は帳簿です。 宅建業で取引を行った場合に取引の年月日や宅地や建物の所在、面積等を記載する必要が有ります。 適正に運営して、公正に業務をおこなう為に必要なものです。 4つ目は従業員名簿です。 宅建業者では従業員に対して「従業者証明書」を携帯させなければ成りません。 これが無いと宅建業が出来ません。 取引して居る関係者から提示を求められたら早速出来るように携帯する必要が有るのです。 名簿の保管期限は最初に記載し始めたときから10年間です。 5つ目は成年者の取引主任者です。 専門の取引主任者を事務所に置かなければなら無いことになって居ます。 各事務所で業務従事者5人に対して1人の割合で必要です。 退職や異動等取引主任者の人数が減ってしまったら、2週間以内に補充しなければ成りません。 以上の要素を満たしてい無い事務所に対しては、50万円以下の罰金有るいは業務停止処分を受けることに成ります。 【PR】 山口式宅建試験合格勉強法 宅建超高速勉強術 ケアマネらくらく合格勉強法 介護福祉士らくらく合格勉強法 数学が苦手な人専用電験3種合格プログラム PR |
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